引用元:https://viper.2ch.sc/test/read.cgi/news4vip/1777257891/
この記事への反応

そもそも別にそれ超えてもいいしな

センターライン越えずに曲がるの無理だろ

追い越しの際に黄色い線はみ出したら違反
透明な車両追い越してるのでアウト
透明な車両追い越してるのでアウト

撮りバス

結論
原則として、直ちに交通違反とはみなされません。
大型バスなどの長大な車両が、道路の幅員やカーブの半径といった物理的制約により、車線内からはみ出さなければ通行できない場合、道路交通法第17条第5項第2号(道路の左側部分の幅員が十分でないとき)などの例外規定が適用され、違法性は阻却されるのが一般的です。
具体的な解説
通行区分の例外: 道路交通法では「左側通行」が原則ですが、同法第17条5項では、道路の状況(損壊、工事、狭隘など)によりやむを得ない場合、センターラインからはみ出して通行することを認めています。
物理的限界: 写真の場所(碓氷峠の旧道・めがね橋付近)のような極端に狭いヘアピンカーブでは、大型バスの構造上の最小回転半径が車線幅を上回るため、はみ出し走行は「回避不能な行為」とみなされます。
黄色のセンターライン: 黄色の実線は「追い越しのための右側部分へのはみ出し」を禁止するものであり、走行上やむを得ない今回のようなケースを禁止するものではありません。
原則として、直ちに交通違反とはみなされません。
大型バスなどの長大な車両が、道路の幅員やカーブの半径といった物理的制約により、車線内からはみ出さなければ通行できない場合、道路交通法第17条第5項第2号(道路の左側部分の幅員が十分でないとき)などの例外規定が適用され、違法性は阻却されるのが一般的です。
具体的な解説
通行区分の例外: 道路交通法では「左側通行」が原則ですが、同法第17条5項では、道路の状況(損壊、工事、狭隘など)によりやむを得ない場合、センターラインからはみ出して通行することを認めています。
物理的限界: 写真の場所(碓氷峠の旧道・めがね橋付近)のような極端に狭いヘアピンカーブでは、大型バスの構造上の最小回転半径が車線幅を上回るため、はみ出し走行は「回避不能な行為」とみなされます。
黄色のセンターライン: 黄色の実線は「追い越しのための右側部分へのはみ出し」を禁止するものであり、走行上やむを得ない今回のようなケースを禁止するものではありません。

何の問題も無い

免許返納しろ

これどこで撮ってんの?
こんな狭い道で曲がった先に人とか居たら避けるのに黄色線越えるよね?
こんな狭い道で曲がった先に人とか居たら避けるのに黄色線越えるよね?

大型車でその道は普通にセンターライン越える

碓氷川って書いてあるな

これ碓氷峠旧道だろ
ここより上の方とかもっと狭くてキツいカーブの連続だし大型バスでセンター割らないで走るのは不可能
普通車でもキツい
ここより上の方とかもっと狭くてキツいカーブの連続だし大型バスでセンター割らないで走るのは不可能
普通車でもキツい

警察に見られるまでは違反じゃない

この山道クソ煽ってくるやつ多いよな
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